土地を買う、家を買う時、一番!気を付けたいことは?

土地や家を買う時の注意点マイホーム購入のポイント

注文住宅用の土地を買うにしろ、新築や中古の家を買うにしろ、

昔からよく言われているようなことは当然チェックすべきですが、

ここ数年のゲリラ豪雨、頻発する台風等を考えると、

それにプラスして必ず、チェックしておきたいのが、下記のハザードマップです。

 

 

今回は、最近、本当にあった話もご紹介しながら、注意を促しておきたいと思います。

 

 

土地を買う寸前だったAさん

実は、Aさんは、ある土地を買う寸前でした。

三角形の土地ではありましたが、とてもお値打ちだったので、購入しようと思っていたのです。

 

ただ、土地の形が三角形なので、どんな家が建つのか?不安でした。

そこで、ハウスメーカーや地元の工務店の数社に依頼して、

とりあえず、プランと見積もりを出してもらうことにしました。

 

ところが、

見積もりを依頼していた工務店の1つが、こんなことを言ってきました。

「この土地は、崖条例にも引っかかっていますし、土砂災害警戒区域のイエローゾーン、レッドゾーンにも入っています。」

「せっかく、探された土地ではありますが、購入は見送った方が良いのでは?」と。

 

そう。

Aさんは、とてもラッキーでした。

こういう誠実な工務店にも、声をかけたからこそ、

ちょっと(?)ヤバい土地を買わずに済んだからです。

 

不動産業者の説明義務は?

確かに、土砂災害警戒区域に入っている土地ならば、不動産業者にはそれらを説明する義務があります。(重要事項の説明義務)

が。

必要最低限以上は、「聞かず、知らざる、調べない」という不動産業界の悪しき慣習は、まだ完璧には解消されていないのかもしれません。

もちろん、あからさまな重要事項説明の義務違反は行わないでしょうが、ハザードマップの性質上、そこにタイムラグが生じる危険性は常にあります。

 

ハザードマップは、地域によって、その更新頻度は違います。つまり、万が一、契約後にハザードマップが更新され、自分が購入した土地や家が、土砂災害警戒区域に指定されたとしても、通常、不動産業者に責任はありません。

 

また、どれだけ不動産業者が、きちんと説明を行ったとしても、

それが、購入検討者に「理解され、伝わったか?どうか?」は、また別の問題です。

 

今回のAさんの場合を考えてみましょう。
買う寸前までいったのですから、Aさん自身、土砂災害警戒区域の件は、きちんと説明を受けていたはずです。
ところが。それが、何を意味するのか?
建物を建てる上で、どんな制限があるのか?
Aさんは、理解できていませんでした。土地が三角形だったこともあって、どんな間取りができるのか?どんな外観になるのか?

そっちの方に意識が集中してしまったのかもしれません。

 

 

まとめ

土地を買う、家を買うというのは、日常的に行うことではありません。

だからこそ。

プロに頼りたくなるのは、当たり前です。

ですが、100%おんぶにだっこで、寄りかかってしまうのは、やはり危険です。

 

何故なら、最終的に、土地を買う、家を買うことを決めるのはあなた自身ですし、

そこに、これから先、ずっと住み続けるのもあなた自身です。

 

もちろん、多くの人が、土地や家を選ぶ時、いろんな条件を真剣に考慮されています。

でも、その条件の中で、ハザードマップを最優先事項に上げている人はどれぐらいいらっしゃるのでしょうか?

確かに、災害はいつ来るか?わからないし、来ないかもしれません。

でも。

  • 災害時に、何が起きるのか?
  • どう行動すべきなのか?

こういったことを、

  • とにもかくにも「知っておくこと」。
  • そして「考えること」。

これを、土地や家を買う最初の一歩にして欲しいと思います。

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